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一般貨物自動車運送事業の一部の事業譲渡

2020年1月7日

こんにちは。行政書士きらめき事務所の柴田です。

 

先日、一般貨物自動車運送事業、トラックでの運送業の、一部の事業譲渡をお手伝いしました。

 

A会社が営む、トラックでの運送業の事業のうち、一部の荷主との取引と、その荷主との仕事に専従しているトラックを、B会社に譲渡し、さらにA会社の商号も譲渡することになりました。

 

B会社としては、グループ企業としてC会社を設立し、C会社が、A会社から営業権、トラックの所有権、及び商号、を譲り受けることにしました。

 

きらめき事務所では、下記の手続きのお手伝いをしました。

 

1 C会社についての株式会社設立手続き

2 C会社の一般貨物自動車事業の新規許可取得

3 B会社及びC会社の商号変更手続き

4 B会社とC会社のトラックの譲渡に伴う、増減車手続き

 

特に、3の商号変更と、4の増減車手続きは、営業権譲渡のタイミング、事業譲渡に伴い C会社へ異動するドライバーの雇用・社会保険関係の手続き、トラックの自動車保険の切り替え手続き、取引先への周知、といった点を考慮しながら、順序立ててスピーディーに進めていく必要がありました。

 

手続きを進めていく途中で、予想していなかった状況に遭遇することもありましたが、無事に終えることができ、ほっとしています。

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