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法人成りとは?開業時から会社設立する場合とは何が違うのか?

法人成りに強い行政書士の柴田です! このページでは法人成りについてよく聞かれる「そもそも法人成りとは何?」という疑問について、どなたにもわかりやすく解説をしています。 法人成り、って何?普通の法人設立と何が違うの?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!

 

法人成りとは

法人成りとは、法人を設立し個人事業から移行すること、を言います。 法人を設立する場合、(開業と同時に行う場合もありますが)まず個人事業主として開業して事業としての一定の実績を積んでから法人を設立する場合もあり、この後者の場合を法人成りと言うのです。

 

通常の法人設立と、個人事業主からの法人成りは、何が違うか

一般的な会社の設立と、法人成り(または法人化)の最大の違いは「継承すべき事業があるかどうか」です。 法人成りとは、それまで個人事業主として行ってきた事業を、株式会社にて行うこと。 そのため、新規の会社設立と違って、今まで作りあげてきた資産または負債を引き継がねばなりません。 法人成りに伴い、引き継ぐべき代表的な資産と負債として以下が挙げられます。

資産……在庫、備品、車両、機械、売掛金、営業債権など

負債……借入金、未払金、買掛金など

しかし法人成りするからといって、これらをすべて引き継ぐわけではありません。 どの資産(または負債)を引き継ぐのか。 このタイミングで改めて点検する必要が出てきます。 以下、それぞれの資産や負債を引き継ぐべきか否かについて説明します。

 

①営業債権・債務

営業債権・債務に関しては、引き継がないのがベストです。なぜならば、引き継ぐことによって、取引先を混乱させてしまう可能性が生じます。 もし引き継ぎたい場合は、過去の債権・債務に関して、個々の取引先に請求先等の変更を通知しなくてはなりません。これは非常に面倒な作業です。 実際に、法人成りする段階で、間違えて会社名義で請求しているのに個人事業主時代の口座に振り込まれてしまったり、逆に当時個人名義で請求していたにもかかわらず会社の口座に振り込まれてしまったケースは往々にしてあります。 この場合、間違って振り込まれた口座から正式な口座に移せば良いだけの話ですが、そのたびに会計上の処理も行わなくてはならないので手間がかかります。 また請求書の宛名が、法人成りしたのに個人事業主のまま(または個人事業主の時に購入したのに会社名義になっている)といったこともありますが、こちらのケースは特に会計上の処理は必要ないので、そのまま無視して入金してかまいません。

②OA機器など事業用の備品

OA機器など事業用品に関しては、減価償却がまだ済んでいないものは引き継ぐ必要があります。 減価償却が済んでいるか否かは、青色申告決算書内の「減価償却費の計算」という項目を参考にします。この欄に「未償却残高(期末残高)」と書かれているので、その分を引き継ぎます。またリースに関しては、名義を個人から法人に変更してもらいましょう。 もし変更できなかった場合でも、リース料を会社が負担していることが明確であれば特に問題はありません。

③在庫・棚卸し資産

個人事業主時代の在庫・棚卸し資産は、個人事業から会社へと仕入れ値または販売価額の70%相当額で売却します。売却益はほとんど出ませんので、消費税は払う必要が出てきますが、所得税の心配はありません。 また個人事業主の時に、ほぼすべての在庫を売り切ってしまうのも一つの手です。 法人成りしたときの消費税額を抑えられますし、もし不良在庫がある場合(仕入れ値以下またはタダ同然でないと売れないなど)、個人事業の必要経費として計上できます。 このような不良在庫を売却することで、個人が消費税を課されるのは非常にもったいないです。 無駄を減らすためにも、法人として正常に売却できるもののみ移行しましょう。

④車両・自動車

基本的には、こちらも在庫・棚卸し資産同様、個人から法人へ売却することになります。 売却は簿価(未償却残高または期末残高)にて行います。 対象は減価償却の対象になっているもののみです。 また車両を引き継ぐとき、名義変更は必要か質問する方がいますが、必ずしも必要ではありません。車両を買い替えるときに新しい名義で購入するのがベストと感じています。 どうしても名義を変更したい方は、ご自身で手続きをしてもかまいませんが、労力がかかります。陸運局に何度も足を運びたくない場合は、行政書士に依頼することをおすすめします。

⑤賃貸契約の保証金

保証金を現物出資できないか、という質問をいただくことがあります。 残念ながら、保証金を現物出資することはできません。 それは保証金はオーナーに預けているものの、オーナーへの債権ではないからです。 債権になるのは、退去して実際に受け取れる金額が決まった時点。それまでは保証金は債権とならないため現物出資はできません。

 

法人成りと会社設立の最大の違いは資産または負債の引き継ぎがあるかどうか!

法人成りと新規の会社設立の最大の違いは分かりましたか? 法人成りの長所の一つが、すでに事業運営の実績があるところ。 そのため、すでに資産や負債が生じています。 節税のためなどもありますが、法人成りする方の多くはより大きな発展を望んでいます。 この機会に、移行するもの・しないものを明確にして、ベストなスタートを切ってくださいね。

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