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会社設立時の資本金の移動や会社設立に要した費用の仕訳について

会社設立後にする大事な事として、資本金を個人口座から法人口座へ移すということがあります。お金の移動としては振り込みで処理できるのですが、会社は設立時からきちんとした会計処理を行わなければなりません。ここでは会社設立当初の会計処理について取り上げてみましょう。

 

会社設立時の資本金の移動について

会社設立手続中は法人の銀行口座を開設することはできないため、資本金はいったん代表か発起人の個人口座へ入金する必要があります。 一時的な措置のため新たに口座を作る必要はありませんが、払込証明書作成に必要な通帳のコピーや、ネット銀行では取引画面の印刷をしなければなりません。 会社設立が完了したら、次に法人口座を開設します。法人口座を開設するためには、登記簿謄本、定款、代表取締役の印鑑証明書等が必要になります。銀行によって必要書類が違うこともあるので事前の確認が必要です。 また、登記簿謄本の取得には会社設立日から1週間程度、法人口座開設には1~2週間程度かかるため、なるべく早めに手続きすることが大事です。 法人口座が開設できたら、一時的に入金している口座から資本金を移しますが、その際にかかった手数料は会社の経費として処理できます。

 

法人口座へ移した時の仕訳とは

資本金はあくまでも会社のお金になるので、一時的とはいえ個人口座にあった資本金は、会社設立後は法人口座へすぐに移さなければなりません。 設立時に発起人名義の個人口座に資本金を入金し、設立後に法人口座へ資本金を移す、という操作が短期間に行われますが、会社の会計処理をきちんとしておく必要があります。 このうち必要なのは設立後の会計処理で、例えば発起人名義の口座から資本金1,000,000円を法人口座へ移した場合については、借方勘定科目は「普通預金」で金額は1,000,000、貸方勘定科目は「預け金」で金額は1,000,000という仕訳になります。 これの意味するところは、「発起人に預けていた1,000,000円が会社に戻ってきた」ということになります。

 

創立費の処理に関して

創立費とは、会社設立に必要な費用のことをいいます。会社設立から営業開始までの費用は開業費と呼ばれ別の項目となります。 会計法上、計上するためには設立時の定款への記載が必要ですが、例外的に記載が必要ではないものがあり、それらを創立費として計上するのです。 具体的には登記に必要な収入印紙や登録免許税、定款作成費用、司法書士への報酬、さらに人材派遣会社や飲食業、建設業など許認可が必要な業界で起業した場合の許認可代、創立時事務所賃借料、金融機関への手数料、発起人の報酬などが含まれます。 人件費や水道光熱費といった毎月決まって支出されるものや、経常的に発生する費用は含まれないので注意が必要です。 創立費の仕訳で借方勘定科目は「創立費」に、また貸方勘定科目は「現金」になります。社長個人が支払った場合、経費を立て替えてもらっているため貸方勘定科目は「短期借入金」となります。 なお設立前に支出した費用はすべて会社の設立日で仕訳を行います。 創立費は全額損金処理、または繰延資産として扱い5年間平等償却することができます。法人税法上で青色申告の法人は、その年の赤字を9年間繰り越すことができるので、高額な創立費でない場合は全額損金処理するのが一般的となります。

 

開業当初の消耗品の仕訳について

会社設立から営業開始までにかかった費用は開業費として仕訳を行います。 開業費には名刺代、広告宣伝費、オフィスの備品・消耗品、交際費、研修費などがありますが、これらはすべて開業費として計上することが可能です。 ただ営業開始後に発生した消耗品などの費用は、文字通り消耗品という科目で計上していくことになります。営業開始後は、各科目に沿った仕訳を行うことになるのです。

 

正しい会計処理について

会社は設立前後にたくさんの出費があります。それらすべては創立費あるいは開業費と呼ばれる科目で仕訳を行うことになります。これらの費用は営業開始後に発生する消耗品の費用や給与など、経常的な費用と別の仕訳を行う必要があります。経理に慣れた方なら借方勘定科目とか貸方勘定科目と聞くと何のことかはすぐに理解できますが、不慣れな方には経理の専門用語を理解するまで時間がかかります。しかし会計処理はきちんとしておかなければ銀行融資を受ける時に困ることになります。会社設立時は慣れない作業が山のようにありますが、経理の担当者が会計処理の仕方に慣れ、不明瞭な部分をゼロにしておくことは会社が信用される土台となります。

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