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建設業許可の有効期限と期限切れについて、わかりやすく解説します

建設業許可の有効期限と期限切れについて行政書士が解説します!

建設業許可に強い行政書士の柴田です!

このページでは建設業許可についてよく聞かれる「建設業許可の有効期限と期限切れ」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。 建設業許可の有効期限とは?期限切れしたらどうなるの?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!

 

建設業許可の有効期限と期限切れについて

建設業許可の有効期間は5年間です。そのため、許可が切れる前に更新の申請をする必要があります。更新の申請をしなければ、期限切れとなります。 ここでは、
 
更新の申請について
期限切れとなった場合について
 
という2項目に分けて、以下、具体的に解説します。
 
1 更新の申請について
建設業許可の更新の申請は、前回の許可から5年の有効期間の、満了日の30日前までに、行う必要があります。 更新の申請にあたって、役所に支払う手数料は、都道府県知事許可でも、国土交通大臣許可でも、5万円がかかります。
 
また、建設業許可の更新の申請にあたっては、各種の変更届を全て提出していることが必要です。 建設業許可の有効期間5年の間の、5回分の決算変更届を提出しているか、また、経営業務の管理責任者、専任技術者、法人の役員、営業所などといった項目で変更があれば、その変更届を提出しているか、普段から注意しておく必要があります。
 
2 期限切れとなった場合について
建設業許可の更新の申請をせずに許可満了日を過ぎた場合、再度新規で許可申請をすることになります。 新規の許可申請となるので、許可番号も新たに付与されるのが原則ですが、茨城県については、許可の更新を受けずに許可が無い状態になった後、1年以内に再び申請する場合には、これまでと同じ許可番号が付与されます。

建設業許可の有効期限は5年です!

いかがでしたか?

建設業許可の有効期限と期限切れについて注意するポイントをまとめます。

 

建設業許可の有効期間は5年で、許可満了日の30日前までに、更新申請をする必要がある。

期限切れの場合、新規の許可申請をする。

 

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