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個人事業時代に使用していた機械や備品を出資できる“現物出資”とは?

 

個人事業時代に使っていた車両やパソコン、プリンター、コピー機などのOA機器。 せっかくだから、法人成りした後も使いたい! という人も多いはず。 そのような人たちのために設けられたのが、“現物出資”という制度です。 現物出資はどのような制度なのか? メリットやデメリットは? 詳しい内容を説明します。

 

現物出資とは?

会社を設立するとき、通常行われるのが資本金を払う金銭出資です。 基本、出資はお金で行いますが、“現物出資”といって備品や不動産などで出資する方法もあります。 現物出資は手持ちの現金が不足しているときなどに有効です。 主に、車、パソコン、OA機器、不動産、債権や株式等の有価証券などが対象になります。 以下、現物出資のメリットとデメリットです。

 

現物出資のメリット

●資本金として多額の現金を用意する必要が無い

→現在は、資本金1円でも会社設立はできますが、「それではちょっと……」という場合、現物出資で資本金をかさ上げできます。

●現物出資として出資した物を減価償却費として経費計上できる。

→経費として計上すると利益は減ってしまいますが、利益が多すぎる場合、節税対策になります。

 

現物出資のデメリット

●手続きに手間や費用がかかる

→現物出資をするためには色々な手続きが必要です。まず定款に現物出資する人の名前、財産名と目的、その価額、出資者に対して割り当てる設立時発行株式の数を記載しなくてはなりません。 また現物出資すると、その価額などが適正か、裁判所が選任した検査役が調査に入ります。その手間や費用も負担しなくてはなりません。 現物出資した後も、財産引継書や調査報告書といった書類提出が必要です。また万が一記載された価額より検査役が出資した物の価値が低いと見なしたら、不足分を支払う必要も出てきます。

●資本金額を自由に設定できない

→不動産など価額が大きいものを出資してしまうと、思いがけず、資本金額が大きくなることがあります。そうなると、資本金が高い割には現金が無かったり、または税制面での優遇措置を受けられなかったりします。

●多大な譲渡所得税を課される

→法人への現物出資は所得税の課税対象になります。 上記のように、現在はメリットよりデメリットが目立つため現物出資はあまり行われていません。

 

お金が無いから現物出資をしようは間違い!?

おそらく、現物出資に興味をもつ人の大半は、現在、手元にあまり資金がない人と思われます。 しかし上記の通り、現物出資すると譲渡所得税を課せられる上、裁判所が選任した検査役が調査に入るのでそのための費用や手間もかかります(ただし、500万円以下の現物出資の場合、市場価額のある有価証券を市場価額以下で出資する場合、弁護士・税理士・公認会計士から価額の正当性の証明を受けた場合は検査役の調査は不要です)。

 

個人事業時代の機械や備品を現物出資以外で移行する方法

個人事業時代の資産は何も現物出資で必ず移行しなくてはならないわけではありません。 以下、現物出資以外の資産の移行方法について開設します。

1.売却

個人事業主が法人に資産を売却することで引き継ぐ方法。売却は現物出資よりも規制がゆるいため使いやすいです。事後設立といって会社設立2年以内に資産を5分の1を超える価額で取得した場合、株主総会の特別決議が必要ですが、検査役の調査や税理士・弁護士・公認会計士などによる価額の正当性の証明に比べると手間も費用もかかりません。 ただし売却の場合、「自分の会社だからいくらでもいいや」と適当な価格で取引してしまうと、税務上の問題が発生する可能性があります。そのため、適正価格でやり取りするよう気をつけましょう。

2.贈与

設立後の会社に無償で資産を譲渡する行為です。贈与は会社法の規制が無いため手続きも不要で、売却と違って会社がお金を支払う必要もありません。

3.賃貸

賃貸は個人事業主が資産を保有したまま、法人に貸し出す方法。賃貸なので正確には引き継ぎとはいえませんが、個人事業主時代の資産を法人設立後も使用することができます。 ただし個人が法人に建物など不動産を貸与した場合、家賃収入が発生するので、不動産収入を受け取ったときの確定申告を継続しなければなりません。

 

現物出資は個人事業の資産を法人に引き継ぐための手段の一つ!

現物出資の詳細は分かりましたか? 現物出資は、あくまでも個人事業時代の資産を法人に引き継ぐための手段の一つ。 個人事業時代の資産を引き継ぐ方法は決して現物出資だけではありません。 また上記の通り、「手元に現金が無いから」と安易に現物出資するのも要注意。 思わぬ費用や手間が発生して、「金銭出資にしておけば良かった……」と後悔しかねません。 様々な方法を検討した上で、「やっぱり自分には現物出資が一番!」と思えたときだけ、行うようにしましょう。

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