2017年11月13日
建設業許可が取り消しになってしまうケースにはどのようなものがある?
建設業許可に強い行政書士の柴田です!
このページでは建設業許可についてよく聞かれる「建設業許可の取消し」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。 建設業許可の取消しとは?どんな場合に取消しになるの?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!
建設業許可の取消しについて
建設業許可を取り消されると5年間、新たに建設業許可を取得することができなくなります。また、建設業許可を取り消された法人の役員等が、別の会社で役員等になる場合も、5年間建設業許可の取得はできません。
このような重大な結果を生じさせる、建設業許可の取消しは、主に下記の5つの場合に受けることになります。
- 経営業務の管理責任者や専任技術者といった建設業許可の基準を満たさなくなった場合
- 建設業許可を受けた事業者や法人の役員が欠格要件に該当するようになった場合
- 不正の手段によって建設業許可を受けた場合
- 建設業法の監督処分の一つである、指示処分に該当する違反を行なって情状が特に重い場合
- 建設業法の監督処分の一つである、営業停止処分に違反して営業活動をした場合
以下、個別に解説します。
1 経営業務の管理責任者や専任技術者といった建設業許可の基準を満たさなくなった場合
建設業許可を受けた事業者の、経営業務の管理責任者や専任技術者が、常勤でなくなるなどして、建設業許可の基準を満たさなくなった場合は、建設業許可が取り消されます。 そのため、何らかの理由で建設業許可の基準を満たさなくなる場合は、速やかに基準を満たすように手を打つ必要があります。
2 建設業許可を受けた事業者や法人の役員が欠格要件に該当するようになった場合
建設業許可を受けた事業者や法人の役員が、破産したり、成年被後見人もしくは被保佐人となる等、建設業許可の欠格要件に該当するようになった場合、建設業許可は取り消されます。
3 不正の手段によって建設業許可を受けた場合
建設業許可申請に虚偽の記載をする等、不正の手段によって建設業許可を取得していた場合、建設業許可は取り消されます。
4 建設業法の監督処分の一つである、指示処分に該当する違反を行なって情状が特に重い場合
建設業許可を受けた事業者に建設業法の違反があるときに、国土交通大臣や都道府県知事は建設業法28条に基づいて、違反した建設業者に必要な指示をします。これが、指示処分です。 指示処分に該当するのは、主に下記のような場合です。
- 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大きいとき。
- 主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき。
- 建設業許可を受けないで建設業を営む者と500万円以上の下請契約を締結したとき。
- 営業停止、営業禁止されている者であることを知りながら、その者と下請契約を締結したとき
このような指示処分に該当する違反を行なって、情状が特に重い場合に、建設業許可は取り消されます。
5 建設業法の監督処分の一つである、営業停止処分に違反して営業活動をした場合
建設業許可を受けた事業者が、上記の指示処分に従わないときは、営業停止処分を受けます。 営業停止処分では、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ぜられることになります。 この営業停止処分に違反して営業活動をした場合、建設業許可は取り消されます。
建設業許可が取り消されると5年間許可を取得できません!
いかがでしたか?
建設業許可の違反のポイントをまとめます。
- 建設業許可が取り消されると、5年間新たに建設業許可を取得できません。
- 主に下記のような場合に、建設業許可は取り消されます。
- 経営業務の管理責任者や専任技術者といった建設業許可の基準を満たさなくなった場合
- 建設業許可を受けた事業者や法人の役員が欠格要件に該当するようになった場合
- 不正の手段によって建設業許可を受けた場合
- 建設業法の監督処分の一つである、指示処分に該当する違反を行なって情状が特に重い場合
- 建設業法の監督処分の一つである、営業停止処分に違反して営業活動をした場合
行政書士きらめき事務所では建設業許可に関する相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

行政書士きらめき事務所・株式会社日本資金調達支援の代表の柴田です。法人成りや資金調達を得意としております。関東圏を中心に活動させていただいております。お気軽にお問い合わせください!
関連記事
