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建設業許可の名義変更は可能なのか? わかりやすく解説

建設業許可の名義変更について

建設業許可を取得した後、名義変更をするには、①商号や屋号を変更する場合と、②経営主体が変更になる場合が、考えられます。 以下で、場合を分けて解説します。

 

①建設業許可を取得した事業者が商号や屋号を変更する場合

建設業許可を取得した事業者が、商号や屋号を変更する場合は、役所へ変更届を提出することが必要です。

法人であれば、変更前後の商号がわかる謄本を添付して提出します。

 

②建設業許可を取得した事業者の経営主体が変更になる場合

建設業許可を取得した法人を買収して経営主体が変わる場合、株主構成の変更について、特に役所へ新たに届ける必要はありません。役員等に変更があれば、変更届を提出することになります。

また建設業許可を取得した個人事業主の事業を、その個人事業主の親族が承継する場合は、新規の建設業許可を取得する必要があります。ただし、一定の要件を満たせば、建設業許可番号を引き継ぎ、公共工事の入札に関わる経営事項審査において営業年数や完成工事高の実績を引き継ぐことができます。

建設業許可についてお困りなら

行政書士きらめき事務所代表の柴田です。
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行政書士きらめき事務所では、建設業許可・産廃業許可の申請や経営事項審査、建設分野の特定技能ビザの取得、法人設立や会計顧問のご相談も承っております。
 
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