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法人成りのメリットとデメリットをそれぞれ詳しく解説します

法人成りに強い行政書士の柴田です! このページでは法人成りについてよく聞かれる「法人成りのメリットとデメリット」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。 法人成りのメリット、って何?デメリットは?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!

 

そもそも個人事業と法人は何が違うのか

個人事業と法人の違いとして、大きくは①登記と、②税金が挙げられます。

①登記

法人は個人事業と異なり、登記が必要です。 法人は登記によって公示されるので、誰もが謄本で法人の内容や存在自体を確認できます。

②税金

個人事業と法人では、税金の支払い方が異なります。 個人事業では、事業で儲かると、所得税を支払います。 法人では、会社として利益が出ると、法人税を支払い、社長は会社の経費として役員報酬をもらって、そこから所得税を支払います。 このように、事業で儲かったときの税金の支払い方の仕組みが根本的に違うため、他にも、売上や経費や資産に関わる様々な局面で、個人事業と法人で違いが出てきます。

 

個人事業主から法人成りすることのメリット一覧

次に、個人事業主からわざわざ法人成りすることのメリットをお伝えいたします。 行政書士きらめき事務所としての考えは、以下の5点です。

①信用力

②節税

③退職金

④事業承継

それぞれ解説します。

 

①信用力

法人成りすると、法人が登記によって公示されることで、誰もが謄本で法人の内容や存在自体を確認できるようになり、取引の安全性や社会的信用が高まるメリットがあります。 また、法人成りすることで、法人は会計上、個人のプライベートの勘定と、法人の経営資金との区別を強いられることになり、財産管理が整備され損益・収支が個人事業より明瞭になります。 したがって、金融機関や取引先からも、会計上、個人事業より法人の方が、信用力が高いと判断されやすいことになります。

②節税

個人事業で儲かってくると、法人成りすることで、個人事業の所得についての税金の額よりも、法人の利益についての税金と、社長の役員報酬についての税金の合計額を抑えることができるようになります。 個人事業主は儲かると、所得税を支払います。法人成りすると、会社としては利益が出ると、法人税を支払い、社長は役員報酬をもらって、そこから所得税を支払います。 個人事業で儲かってくると、所得税の税率が上がってきます。そうすると場合によって、法人成りした方が、会社として支払う法人税等と、社長の役員報酬にかかる所得税等の合計が、個人事業のまま支払う所得税等よりも少なくなり、全体として持ち出しが少なくなるので、法人成りした方が有利なのではないか、という判断につながるのです。 実際には、それぞれの様々な状況によりますし、社会保険料他の要素も絡んできますので、総合的に判断することになります。

③退職金

法人成りすると、法人から経営者本人や家族従業員への退職金を支払うことができ、その額が適正であれば、法人の経費とすることができるメリットがあります。 個人事業の場合、退職金を事業主に支払うという概念がなく、家族従業員への退職金の支払いも経費として認められません。 法人成りすると、退職金が支払えるようになり、受け取った個人については、退職金は退職所得として、課税上非常優遇されます。

④事業承継

法人成りすると、事業承継をしやすくなるメリットがあります 経営者の交代が、役員変更すればできるので、容易になります。 また相続においても、事業用資産を個別に相続する必要がなく、株式を相続するだけで足りるので、手続がスムーズになります。

 

法人成りのメリットを生かした節税方法にはどんなものがあるか

法人成りが節税方法として有効な手段だとわかるとやはり気になるのは具体的な節税方法ですよね。 ここでは法人成りすることで節税が可能となる具体的な理由や内容をお伝えします。

 

①個人と法人の税率の違い

前述したとおり、個人事業で儲かってくると、法人成りすることで、個人事業の所得についての税金の額よりも、法人の利益についての税金と、社長の役員報酬についての税金の合計額を抑えることができるようになります。 個人事業主は儲かると、所得税を支払います。法人成りすると、会社としては利益が出ると、法人税を支払い、社長は役員報酬をもらって、そこから所得税を支払います。 個人に対する税率は、所得税、住民税、事業税を合計すると、約18%~61%となります。一方、法人に対する実効税率は、3割程度です。 個人では、所得が高いほど高い税率となる超過累進税率が採用されていますが、法人では、原則として一定の税率が課せられます。 したがって、個人事業で儲かってくると、所得税の税率が上がってきます。そうすると場合によって、法人成りした方が、会社として支払う法人税等と、社長の役員報酬にかかる所得税等の合計が、個人事業のまま支払う所得税等よりも少なくなり、全体として持ち出しが少なくなるので、法人成りした方が有利なのではないか、という判断につながるのです。 実際には、それぞれの様々な状況によりますし、社会保険料他の要素も絡んできますので、総合的に判断することになります。

②給与所得控除

法人成りすると、法人で役員報酬を支払った場合、受け取った社長等の個人は、給与所得控除を受けることができるメリットがあります。 給与所得控除とは、給与収入に対する経費として概算的に認められるもので、それだけ課税所得が低くなります。個人事業主には認められないものです。

③欠損金の繰越し

法人成りすると、損失を繰り越せる年数が長くなるメリットがあります。 個人事業の場合、純損失の繰越しは3年しかできませんが、法人では、9年間(平成30年4月1日以降開始事業年度より10年間)繰り越すことができます。 多額の損失が発生した場合、個人事業の場合では、その後3年間の利益としか相殺できないため、損失をすべて相殺しきれるだけの利益が出ない可能性もありますが、法人の場合繰り越せる期間が長いため、とても有利です。

④出張手当

法人成りすると、出張に行った際の出張手当を経営者に対しても支払うことができるメリットがあります。 出張手当は、法人としては経費となり、受け取った社長等の個人としては、非課税の手当となります。 一方、個人事業では、個人事業主に出張手当を支払っても経費にできません。

 

法人成りをすることのデメリット

法人成りには、上記のようなメリットがある反面、下記のようなデメリットがあるため、法人成りをするにあたっては、総合的に検討する必要があります。

 

①面倒な登記が必要で、設立費用がかかる。

②維持費用・事務処理等の負担が大きい。

③社会保険に強制加入となり、保険料のコストがかかる。

④交際費の損金算入に一部制限がある。

⑤赤字でも法人住民税の均等割の負担がかかる。

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