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再生資源物の屋外保管事業場の囲いの規制

2024年3月13日

(2024年3月28日追加情報を記載)

 

こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。

 

茨城県では、「茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」が制定され、2024年4月1日から施行されます。

 

今後茨城県では、再生資源物の屋外保管事業場(スクラップヤード、と呼ばれることもあります。)については、設置許可を取得することが必要になるのですが、既に屋外保管事業場を設置している事業者は、4月1日から6ヶ月以内に届出を行えば、許可を受けたものとみなされます。

 

 

再生資源物の屋外保管場の囲いについては、条例の第5条第1項第1号アで、屋外保管事業場の周囲に、外部から再生資源物の保管の状況が確認できる構造の囲いが設けられていること、と規定されています。

 

また茨城県庁は、外部から再生資源物の保管の状況が確認できる囲いについて、囲いの一部を、網状・格子状のフェンス、透明なアクリル板、一定間隔のパンチング・スリット等にすることを、素材・構造の例として挙げています。

 

県庁が例示している平面模式図では、屋外保管事業場の囲いのうち、道路に面する部分については、横幅の20パーセント(道路面の横幅50mのうち、幅2mのパンチング部分×5か所)以上をパンチング等の構造にして、外部から状況を確認できるようにする形になっています

 

既存の屋外保管事業場についても、この囲いの構造の要件を充たすための変更を計画することが必要になります。

 

 

既存の屋外保管事業場についての設置届については、幣事務所にも、すでにいくつかお問い合わせをいただき、届出の準備のお手伝いを進めているところです。

 

行政書士法人きらめき事務所では、再生資源物の屋外保管事業場、スクラップヤードの設置許可の取得に向けて、申請手続の代理・代行をお引き受けしています。お気軽にご相談ください。

 

 

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