取手オフィスアクセス:取手駅 徒歩4分、お客さま専用駐車場1台あり
電話受付:9:00~18:00(土曜・日曜・祝日を除く)

取手オフィス 行政書士法人きらめき事務所 
0297-86-6088
東京オフィス 株式会社日本資金調達支援 
03-5755-3030

お気軽にお問合せください

特別管理産業廃棄物管理責任者とは

特別管理産業廃棄物について

特別管理産業廃棄物は、触れたり、口に入ったりした場合に人体に影響があるものや、爆発や引火の危険性の高い廃棄物のことです。特別管理産業廃棄物の例としては、血液等が付着し、感染のおそれのあるガーゼ、注射針、チューブ等の感染性産業廃棄物、引火性の高い廃油、強酸、強アルカリ、廃石綿、廃PCBなどが挙げられます。 特別管理産業廃棄物の運搬や処分を行うには別許可が必要で、普通の産業廃棄物の処理業の許可を持っていても、運搬や処分はできません。

 

特別管理産業廃棄物管理責任者について

特別管理産業廃棄物が生じる事業場には、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)第12条の2第8項)。 特別管理産業廃棄物管理責任者の主な役割は、①特別管理産業廃棄物の排出状況の把握、②特別管理産業廃棄物処理計画の立案、③適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、マニフェストの交付や保管等)の3つです。

 

特別管理産業廃棄物管理責任者となるのに必要な資格について

特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了すれば、特別管理産業廃棄物管理責任者となることができます。また、2年以上の経験のある環境衛生指導員も、特別管理産業廃棄物管理責任者となれます。 その他、感染性産業廃棄物を生ずる事業場の場合には、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、もしくは歯科衛生士、といった資格者か、または、一定の学校の、医学、薬学、保健学、衛生学若しくは獣医学の課程を卒業したものもなれます。 感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場には、一定の学校の専門的な課程を卒業し、一定の実務経験を有する者か、または、10年以上の実務経験を有する者もなれます。

産廃業許可についてお困りなら

行政書士きらめき事務所代表の柴田です。
あなたのお悩みを解決します!​

行政書士きらめき事務所では、建設業許可・産廃業許可の申請や経営事項審査、建設分野の特定技能ビザの取得、法人設立や会計顧問のご相談も承っております。
 
どうぞお気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

取手オフィス 行政書士法人きらめき事務所
0297-86-6088
東京オフィス 株式会社日本資金調達支援 
03-5755-3030

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

取手オフィス 行政書士法人きらめき事務所
0297-86-6088
東京オフィス 株式会社日本資金調達支援
03-5755-3030

<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/03/13
2023/07/20
サービス別お役立ち情報目次
のページをつくりました
2023/07/20
ホームページをリニューアルしました

行政書士法人きらめき事務所

住所

取手オフィス 行政書士法人きらめき事務所 
〒302-0004 茨城県取手市取手2-5-20芝沼ビル2階
東京オフィス 株式会社日本資金調達支援 
〒146-0085 東京都大田区久が原4-44-5

アクセス

取手駅徒歩4分 駐車場:お客さま専用駐車場1台あり(建物前の3台分の駐車場のうち、道路側から見て右端へどうぞ。)

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日