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既存の再生資源物屋外保管事業場の設置届の申請手順

2024年4月6日

こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。

 

茨城県では、「茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」が制定され、2024年4月1日から施行されました。

 

今後茨城県では、再生資源物の屋外保管事業場(スクラップヤード、と呼ばれることもあります。)については、設置許可を取得することが必要になるのですが、2024年4月1日時点で既に屋外保管事業場を設置している事業者は、2024年9月末までに届出を行えば、許可を受けたものとみなされます

 

 

既存屋外保管事業場の設置届の申請手続の流れは、下記のとおりとなります。

 

1 平面図ほかの図面や、維持管理計画書など、設置届の申請書類一式を用意

2 事前相談を予約し、県庁へ申請書類一式を持参して、廃棄物規制課の担当官と相対での面談

3 事前相談での指摘事項について屋外保管事業場を整備して対応し、申請書類を修正

4 設置届を申請し受理されれば、4月1日に遡って、みなし許可となる

 

 

屋外保管事業場の囲いについては、道路に面した側には、パンチング等の構造の部分をつくって、外部から再生資源物の保管の状況が確認できるようにする必要がありますが、改修工事が2024年9月末までに完了しなくても、要件を満たした計画を立てていれば、設置届は受理される見通しです。

 

 

屋外保管事業場の設置届については、幣事務所にも、すでにいくつかお問い合わせをいただき、届出の準備のお手伝いを進めているところです。

 

 行政書士法人きらめき事務所では、再生資源物の屋外保管事業場、スクラップヤードの設置許可の取得に向けて、申請手続の代理・代行をお引き受けしています。お気軽にご相談ください。

 

 

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