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建設業許可の決算報告はどのようなものか? プロの行政書士が解説

建設業許可の決算報告について行政書士が解説します!

建設業許可に強い行政書士の柴田です!

このページでは建設業許可についてよく聞かれる「建設業許可の決算報告」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。 建設業許可の決算報告はいつ必要なの?どのようなものなの?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!

 

建設業許可の決算報告について

建設業許可を取得している事業者は、事業年度が終了後、4ヶ月以内に、決算報告のため、決算の変更届を役所へ提出する必要があります。
 
決算の変更届の提出するにあたって、主に注意すべき点は、下記の3つです。
 
工事経歴書ほか決算関係書類の作成
納税証明書の提出
建設業許可の更新許可申請の要件として
 
以下、個別に解説します。
 
1 工事経歴書ほか決算関係書類の作成
決算の変更届の提出にあたっては、工事経歴書と直前3年の各事業年度における工事施工金額の書類を作成する必要があります。経営事項審査を受ける事業者は、個別の工事の契約書類等との整合性も意識しながら、作成します。 決算書も建設業の様式に合わせて作成する必要があります。損益計算書については、売上高と売上原価を、完成工事高及び工事原価と、建設業以外の兼業事業の分に分けて記載します。
 
2 納税証明書の提出
決算の変更届は、納税証明書の原本を添付して提出する必要があります。
 
3 建設業許可の更新許可申請の要件として
建設業許可を取得していると、5年毎に更新の申請をする必要があります。 建設業許可の更新を申請するには、変更届を漏れなく提出していなければなりません。 必要な変更届が提出されていない場合、建設業許可を更新することができません。 なので、毎年の決算の変更届は忘れずに提出しておく必要があります。
 
 

建設業の決算報告は、漏れなく毎年提出する必要があります!

いかがでしたか?

建設業許可の決算報告のポイントをまとめると、

 

事業年度が終了するごとに、提出します。

工事経歴書などを作成する必要があります。

更新許可を申請するには、決算報告を漏れなく提出している必要があります。

 

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