2017年11月10日
建設業許可の変更届について抑えておきたいポイント
建設業許可に強い行政書士の柴田です!
このページでは建設業許可についてよく聞かれる「建設業許可の変更届」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。 建設業許可の変更届はいつ必要なの?抑えておきたいポイントは?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!
建設業許可の変更届について
建設業許可を取得している事業者は、事業年度が終了したり、許可取得時から一定の変更が発生した場合には、変更届を役所へ提出する必要があります。 建設業許可の変更届について抑えておきたいポイントには、主に下記の3つがあります。
- 事業年度が終了するごとに、決算の変更届を提出する。
- 建設業許可取得時から一定の変更が発生した場合、変更届を提出する。
- 更新許可を申請するには、変更届を漏れなく提出している必要がある。
以下、個別に具体的に解説します。
1 事業年度が終了するごとに
建設業許可を取得している事業者は、事業年度が終了後、4ヶ月以内に、決算の変更届を役所へ提出する必要があります。 貸借対照表・損益計算書に加えて、工事経歴書を作成し、納税証明書も添付します。
2 建設業許可取得時から一定の変更が発生した場合
建設業許可取得時から、一定の変更が発生した場合、変更届を役所へ提出する必要があります。 経営業務の管理責任者や専任技術者などに変更があった場合には、2週間以内に届出を行わなければなりません。 また、商号・営業所・役員などに変更があった場合は、30日以内に届出を行う必要があります。
3 建設業許可の更新を申請するには
建設業許可を取得していると、5年毎に更新の申請をする必要があります。 建設業許可の更新を申請するには、変更届を漏れなく提出していなければなりません。 必要な変更届が提出されていない場合、建設業許可を更新することができません。 なので、毎年の決算の変更届をはじめ、変更届を忘れずに提出しておく必要があります。
建設業の変更届は漏れなく提出する必要があります!
いかがでしたか?
建設業許可の変更届のポイントをまとめると、
- 事業年度が終了するごとに、決算の変更届を提出する。
- 建設業許可取得時から一定の変更が発生した場合、変更届を提出する。
- 更新許可を申請するには、変更届を漏れなく提出している必要がある。
建設業許可の更新の申請時期が近くなってから、必要な変更届を提出していないことに気づくと、慌ただしいことになります。毎年の決算の変更届をはじめ、変更届を忘れずに提出しておく必要があります。 行政書士きらめき事務所では建設業許可に関する相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

行政書士きらめき事務所・株式会社日本資金調達支援の代表の柴田です。法人成りや資金調達を得意としております。関東圏を中心に活動させていただいております。お気軽にお問い合わせください!
関連記事
