2018年2月27日
産業廃棄物処理施設とは
産業廃棄物処理施設とは
産業廃棄物処理施設とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)で定められた一定規模の処理能力を備えている施設で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条で列挙されたものをいいます。 列挙されたもののみを「産業廃棄物処理施設」とするため、産業廃棄物処分業の許可を取得する必要がある、「産業廃棄物処理業に使用する施設」と同じ場合もありますし、別の場合もあります。 産業廃棄物処理施設を設置する場合は、産業廃棄物処理業の許可とは別に「施設設置許可」が必要です。
「産業廃棄物処理施設」と「産業廃棄物処理業に使用する施設」について
「産業廃棄物処理施設」と、産業廃棄物処分業の許可を取得する必要がある、「産業廃棄物処理業に使用する施設」は、同じ場合もありますし、別の場合もあります。 例えば、汚泥の脱水施設であって、1日当たりの処理能力が10立方メートルを超えるものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第1号で、「産業廃棄物処理施設」として規定されています。一方で、1日当たりの処理能力が10立方メートルを下回るものは、産業廃棄物処理業の許可を取得する必要がある、「産業廃棄物処理業に使用する施設」であたることがあっても、「産業廃棄物処理施設」とはなりません。 また、産業廃棄物処分業は行わないで、自分のゴミだけを処理するという場合、「産業廃棄物処理業に使用する施設」にはあたらなくとも、汚泥の脱水施設であって、1日当たりの処理能力が10立方メートルを超えるものであれば、「産業廃棄物処理施設」として「施設設置許可」が必要になります。
「産業廃棄物処理施設」と「産業廃棄物処理業に使用する施設」とは、同じものではありません!
いかがでしたか?
産業廃棄物処理施設についてのポイントをまとめます。
- 産業廃棄物処理施設とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条で列挙されたものをいいます。
- 「産業廃棄物処理施設」と、産業廃棄物処分業の許可を取得する必要がある、「産業廃棄物処理業に使用する施設」は、同じものではありません。
行政書士きらめき事務所では産廃業許可に関する相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

行政書士きらめき事務所・株式会社日本資金調達支援の代表の柴田です。法人成りや資金調達を得意としております。関東圏を中心に活動させていただいております。お気軽にお問い合わせください!
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