2018年2月27日
多量排出事業者とは
行政書士 柴田
多量排出事業者について行政書士が解説します!
産廃業許可に強い行政書士の柴田です!
このページでは産廃業許可についてよく聞かれる「多量排出事業者」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。
多量排出事業者、って何?何をする必要があるの?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!
多量排出事業者について
多量排出事業者とは、その事業活動に伴って多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者であり、産業廃棄物の前年度の発生量が合計1,000トン以上、または、特別管理産業廃棄物の前年度の発生量が50トン以上の事業場を設置している事業者(中間処理業者は除く)です。 多量排出事業者に該当すると、下記で説明するとおり、処理計画を作成し、計画の実施状況を都道府県知事に報告する必要があります。
産業廃棄物の処理計画の作成・提出について
多量排出事業者は、産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければなりません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)第12条第9項、第12条の2第10項)。 具体的には、下記の事項を処理計画に記載して、提出する必要があります(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の4の5、第8条の17の2)。 また、処理計画の内容は、都道府県知事によりインターネットの利用により速やかに公表されます。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 計画期間
- 当該事業場において現に行っている事業に関する事項
- 産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項
- 産業廃棄物の排出の抑制に関する事項
- 産業廃棄物の分別に関する事項
- 自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項
- 自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項
- 自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項
- 産業廃棄物の処理の委託に関する事項
実施状況に関する報告書について
多量排出事業者は、産業廃棄物の処理計画の実施状況について、都道府県知事に報告しなければなりません(廃棄物処理法第12条第10項、第12条の2第11項)。 報告の内容についても、都道府県知事によりインターネットの利用により速やかに公表されます。
多量排出事業者は、産業廃棄物の処理計画を作成しなければなりません!
いかがでしたか?
多量排出事業者のポイントをまとめます。
- 多量排出事業者とは、その事業活動に伴って多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者です。
- 多量排出事業者は、産業廃棄物の処理計画を作成・提出し、実施状況の報告も必要です。
行政書士きらめき事務所では産廃業許可に関する相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

行政書士きらめき事務所・株式会社日本資金調達支援の代表の柴田です。法人成りや資金調達を得意としております。関東圏を中心に活動させていただいております。お気軽にお問い合わせください!
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