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2018年2月27日

産業廃棄物処理業の許可要件

産業廃棄物処理業の許可要件

行政書士 柴田
産業廃棄物処理業の許可を取得するための要件について行政書士が解説します!
産廃業許可に強い行政書士の柴田です!
このページでは産廃業許可についてよく聞かれる「産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するための要件」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。
産廃業許可を取得するにはどうすればいいの?資格はいるの?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するための要件

産業廃棄物収集運搬業については、産業廃棄物を排出する場所と、運搬先である処分場に合わせて、都道府県毎に許可を取得する必要があります。排出する場所と処分場が複数の都道府県にまたがれば、それぞれで許可を取得することになります。

産廃の収集運搬業許可を取得するのに、満たす必要がある主な要件は5つあります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条) 主な5つの要件は、

  1. 事業計画を的確に定めていること、
  2. 産業廃棄物を運搬するのに足りる車両等を有していること、
  3. 産廃処理業の講習会を終了していること、
  4. 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること、
  5. 申請者が欠格要件に該当しないこと、

となります。

以下で、個別に説明します。

1 事業計画を的確に定めていること

産業廃棄物収集運搬業の許可申請書には、事業計画の概要として、運搬する産業廃棄物の種類、運搬量、予定排出事業者、予定運搬先等を、記載する必要があります。 網羅的に書く必要はなく、産業廃棄物の種類毎に、1つずつ記載すれば足ります。

2 産業廃棄物を運搬するのに足りる車両等を有していること

産業廃棄物収集運搬業の許可申請書には、産業廃棄物を運搬する車両・容器等の写真や車検証の写しを添付したり、駐車場等の使用権限を証明する書類を添付する必要があります。 産業廃棄物を運搬する車両・容器等は、運搬する産業廃棄物の種類に合ったものにしなければなりません。

3 産廃処理業の講習会を終了していること

申請者の役員等が、産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会収集・運搬過程を修了している必要があります。特別管理産業廃棄物処理業の場合は、特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の修了が必要です。 講習会は全国で行われていますが、急ぎで許可を申請する場合等は、遠隔地で講習会を受講することになるケースも少なくありません。産業廃棄物処理業の許可申請を検討する場合には、早い段階で講習会の開催日程を確認するのがお勧めです。

4 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること

産業廃棄物収集運搬業の許可申請書には、事業の開始に要する資金の総額と、その資金の調達方法を記載する必要があり、決算書や納税証明書等を添付する必要があります。 また、債務超過等の場合は、収支計画等を記載して、今後業績が改善することを説明する必要がでてきます。

5 申請者が欠格要件に該当しないこと

申請者や申請者の役員等が、破産者で復権を得ないもの、成年非後見人、暴力団員等、禁固以上の刑に処せられて5年を経過していない者等である場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号で定める欠格要件に該当して、許可を取得することができません。

産廃業許可を取得するにはまず主な5つの要件をチェックしましょう!

いかがでしたか?
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合のポイントをまとめると、

  1. 事業計画を的確に定めていること、
  2. 産業廃棄物を運搬するのに足りる車両等を有していること、
  3. 産廃処理業の講習会を終了していること、
  4. 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること、
  5. 申請者が欠格要件に該当しないこと、

という主な5つの要件をチェックすべきです。

そして、まずこの主な5つの要件を満たすことを確認した上で、細かい要件を詰めていくと、スムーズに建設業許可の申請を進めていくことができます。 行政書士きらめき事務所では産廃業許可に関する相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

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