2017年11月13日
個人事業主でも建設業許可は取るべきなのか? また許可は取れるのか?
建設業許可に強い行政書士の柴田です!
このページでは建設業許可についてよく聞かれる「個人事業主の建設業許可」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。 個人事業主でも建設業許可が取れるのか?取るべきなのか?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!
個人事業主の建設業許可について
個人事業主も法人と同じく、建設業許可の取得は可能です。建設業許可の申請手続も、決算書について法人とは別の様式が用意される等、個人事業主の申請も前提として整えられています。
では、個人事業主も建設業許可は取得すべきしょうか。 ここでは、下記の3つのケースに分けて、個人事業主の建設業許可の必要性について解説します。
- 建設業許可が不要な場合
- 建設業許可が必要な場合
- お客様からの信用を得るために建設業許可を取得する場合
- 近い将来、法人化(法人成り)を予定している場合
以下、個別に解説します。
1 建設業許可が不要な場合
建設業許可がなくても、請負金額500万円未満(消費税込)の工事であれば、個人事業主であろうが法人であろうが、施工することができます。建築一式工事については、例外があります。 建設業許可が不要な場合をまとめると、下記のとおりになります。
ア 建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)
イ 建築一式工事 次のaかbのいずれか a 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込) b 請負代金の額にかかわらず、木造工事で延べ面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)
2 建設業許可が必要な場合
請負金額が500万以上の工事(消費税込)を受注する場合、建設業の許可が必要です。 建築一式工事については、例外があります。 建設業許可が必要な場合をまとめると、前述した不要な場合の逆になり、下記のとおりとなります。
ア 建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円以上の工事(消費税込)
イ 建築一式工事 次のaとbをいずれも満たす場合 a 1件の請負代金が1,500万円以上の工事(消費税込) b 木造工事で延べ面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)にあたらないもの
また、建設業許可は、一般建設業許可と、特定建設業許可の2つに別れています。 発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、下請代金4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の下請契約を締結する場合には、特定建設業の許可が必要です。
3 お客様からの信用を得るために建設業許可を取得する場合
請負金額が500万円未満の建設工事を受注していくとしても、お客様や、下請けの依頼をしたい元請け業者からの信用を得て、営業をしやすくするためには、建設業許可を取得しておく方が良いといえます。
4 近い将来、法人化(法人成り)を予定している場合
近い将来、法人化(法人成り)を予定している場合、個人事業主で建設業許可を取得するのではなく、法人化して法人として建設業許可を取得する方がいい場合があります。 個人として取得した建設業許可は、法人化したときに引き継げず、法人として別途新たに建設業許可を取得する必要があるからです。 二度にわたって建設業許可を取得すれば、手間もコストも余計にかかるので、建設業許可のタイミングと、法人化のタイミングをよく検討する必要があります。
個人事業主でも建設業許可を取得することができます!
いかがでしたか?
個人事業主の建設業許可のポイントをまとめます。
- 建築一式工事以外の建設工事では、500万以上の工事なら、建設業許可が必要。
- お客様からの信用を得るためには、建設業許可の取得がお勧め。
- 近い将来、法人化(法人成り)を予定している場合は、建設業許可取得のタイミングをよく検討する。
行政書士きらめき事務所では建設業許可に関する相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

行政書士きらめき事務所・株式会社日本資金調達支援の代表の柴田です。法人成りや資金調達を得意としております。関東圏を中心に活動させていただいております。お気軽にお問い合わせください!
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