2017年10月23日
建設業許可の名義貸しは違法? 罰則はあるの?
建設業許可に強い行政書士の柴田です!
このページでは建設業許可についてよく聞かれる「建設業許可の名義貸し」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。
建設業許可の名義貸しとは?違法なの?罰則はあるの?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!
建設業許可の名義貸しについて
建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者や専任技術者が常勤でいる必要があります。
これら経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たす人が社内にいないために、名義貸しをしてくれる人を探して、建設業許可を申請することは違法になり、罰則もあります。
①経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤性について
経営業務の管理責任者や専任技術者の名義貸しについては、申請窓口となる役所も注意を払っており、社会保険・雇用保険の加入や住民税特別徴収の関係書類を申請に添付して、常勤性を証明することを要求しています。
また、経営業務の管理責任者や専任技術者が、他の会社でも勤務していないかを確認するために、役所は他の建設業許可を取得した事業者の登録との重複がないかのチェックを行った上で、許可を出しています。
②建設業許可申請に虚偽の記載をした場合の罰則について
建設業許可を申請するにあたり、経営業務の管理責任者や専任技術者について虚偽の記載をした場合、建設業法50条・53条に基いて、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金を科される可能性があります。
また、虚偽の記載を理由に建設業許可を取り消された場合には、以後5年間建設業許可を受けることができなくなります。
建設業許可における資格者の名義貸しは、違法で、罰則もあります!
いかがでしたか?
建設業許可の名義貸しのポイントをまとめます。
- 常勤性のチェックは厳しい
- 虚偽記載について罰則がある
以上のように、建設業許可の申請に際しては、名義貸しについて厳しい規制があります。
建設業許可の取得にあたって、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たす人がいなければ、要件を満たす人を探して、常勤で雇用することが必要になります。
行政書士きらめき事務所では建設業許可に関する相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。
>建設業許可を申請・取得するのに必要な費用をわかりやすく解説

行政書士きらめき事務所・株式会社日本資金調達支援の代表の柴田です。法人成りや資金調達を得意としております。関東圏を中心に活動させていただいております。お気軽にお問い合わせください!
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