産廃業許可申請
産廃業許可申請のご案内
産廃業許可とは?
産業廃棄物処理業とは、他人から委託を受けて産業廃棄物収集・運搬又は処分を行うことをいいます。
産業廃棄物処理業を行うには、管轄する都道府県知事等の許可が必要です。収集・運搬を業として行う場合には、産業廃棄物を車両等に積む区域及び降ろす区域を管轄する都道府県知事の許可が必要になります。
私たち行政書士きらめき事務所では、産業廃棄物処理業の許可の取得や取得後の諸手続を積極的にお手伝いしています。産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の種類ごとに、収集運搬業と処分業の許可があり、次の4種類になります。
産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別産業廃棄物収集運搬業 特別産業廃棄物処分業
必要に応じた申請のお手伝いとアドバイスをいたします
産業廃棄物処理業の許可の取得は、処分業はもちろん、収集運搬業についても複雑で専門的な知識が必要な手続となっています。行政書士きらめき事務所では、新たに事業を始めるお客様のご事情に合わせて、適切なアドバイスをさせていただきながら、迅速な許可取得を行い、早期の事業開始につなげます。また事業開始後も、車両の変更等の諸手続や、会計顧問としてのお手伝い等をさせていただいております。
-
新規に産廃の収集運搬業を開業したい方
-
新たに産廃の中間処理場を開設したい方
-
産廃業の事業内容の変更の手続を依頼したい方
-
新規に産廃の収集運搬業を開業したい方
-
新たに産廃の中間処理場を開設したい方
-
産廃業の事業内容の変更の手続を依頼したい方
産廃業許可
産業廃棄物収集運搬業新規許可申請 | 10万円~ | 別途役所に支払う手数料として、81,000円が必要となります |
---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業更新許可申請 | 8万円~ | 別途役所に支払う手数料として、73,000円が必要となります |
産業廃棄物収集運搬業変更許可申請 | 8万円~ | 別途役所に支払う手数料として、71,000円が必要となります |
産業廃棄物処分業新規許可申請(中間処理場) | 応相談 | その都度お見積りいたします |
産廃業各種変更届 | 2万円~ |
産廃業許可申請の対応事例
ご相談内容:産業廃棄物収集・運搬業許可申請について
茨城県・産廃業
建設業を営んできたのですが、建設現場から出る産業廃棄物を運搬してほしいという依頼があるため、産業廃棄物収集・運搬業の許可をできるだけ早くとりたいので、お手伝いいただけますか
改善前
資格者が社内にいないため、役員の一人が講習を受け資格をとる必要がありました。
導入後
役員の資格取得と同時に産業廃棄物収集・運搬業の許可申請を行い、速やかに許可を取得することができました。
産廃業許可申請サービスのよくある質問
- 産業廃棄物収集運搬業の許可の取得に要する期間はどれぐらいですか?
- 役所で受理されてから許可になるまで、概ね60日程度かかります。
申請の準備を始めてから受理までにかかる時間はお客様の状況によって異なりますので、お早めにご相談ください。
産廃業許可の豆知識

お問い合わせ
ご面談(ご相談は無料です)
お見積もり提示
ご契約