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運送業許可申請

運送業許可申請

運送業許可申請のご案内

運送業許可とは?

行政書士きらめき事務所では、運送業を新規に始めるための許可の取得や、許可取得後の諸手続を積極的にお手伝いしています。 運送業の許可を取得するには、許可申請書を作成し、管轄する運輸支局の担当窓口(輸送・監査部門)に申請が必要となります。運送業の許可は事業の種類により下記のように区分されています。

トラック事業:一般貨物自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業(届出)
バス事業:一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業
タクシー事業:一般乗用旅客自動車運送事業
また、レンタカー事業を行うには、自家用自動車有償貸渡業の許可が必要です。

必要に応じた申請のお手伝いとアドバイスをいたします

運送業の許可の取得は、事業計画の作成や営業所・休憩施設・車庫の要件の充足を始め、複雑で専門的な知識が必要な手続となっています。
行政書士きらめき事務所では、新たに事業を始めるお客様のご事情に合わせて、適切なアドバイスをさせていただきながら、迅速な許可取得を行い、早期の事業開始につなげます。
また事業開始後も、車両や営業所の変更や増設、営業報告書等の必要文書の作成、会計顧問としてのお手伝い等をさせていただいております。

建設業許可の業種を追加したい場合、どのような手続が必要なのか
こんな方向けのサービスです
  • 新規にトラック事業、レッカー事業を開業したい方

  • 新規に貸切バス事業を開業したい

  • トラック事業やバス事業を他の会社に譲渡したい方

  • 運送業の営業所・休憩施設等の追加・変更の手続を依頼したい方

運送業許可

一般貨物自動車運送事業新規許可申請 35万円~ 別途役所に支払う手数料として、12万円が必要となります
一般貨物自動車運送事業譲渡譲受認可申請 30万円~
一般貸切旅客自動車運送事業新規許可申請(貸切バス) 35万円~ 別途役所に支払う手数料として、9万円が必要となります
一般貸切旅客自動車運送事業譲渡譲受認可申請(貸切バス) 30万円~
運送業各種変更届 応相談 その都度お見積りいたします

運送業許可申請の対応事例

ご相談内容:一般貨物自動車運送事業新規許可申請について

茨城県・運送業

車の修理工場を営んできましたが、レッカー事業とダンプ事業を新たに開始したいと考えています。
ただ、一般貨物自動車運送事業許可の申請窓口は水戸の運輸局で遠く、また申請手続が複雑なので、許可申請の手続をお手伝いしてもらえませんか。

改善前

車両も5台揃い、事業資金にも余裕があったのですが、営業所及び休憩所については、事業者様の計画では要件を満たさない状況でした。

導入後

営業所及び休憩所について、要件を満たす形で許可申請を行い、無事に一般貨物自動車運送事業の許可を取得できました。

運送業許可申請のよくある質問

  • 一般貨物自動車運送事業の許可の取得に要する期間はどれぐらいですか?
  • 役所で受理されてから許可になるまで、概ね3~4ヶ月程度かかります。
    また、新規許可取得後に事業開始のために別途必要な手続もございます。
    申請の準備を始めてから受理までにかかる時間はお客様の状況によって異なりますので、お早めにご相談ください。
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