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建設業許可申請

建設業許可申請

建設業許可の申請ならお任せください!

1件500万円以上(建築一式工事は1500万円以上、木造工事の例外があります。)の建設工事を受注するには、建設業の許可が必要となります。
1都道府県にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合は、都道府県知事許可が、2以上の都道府県内に営業所を持ち、営業しようとする場合は、国土交通大臣許可が必要です。

また、建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。許可を受ける業種ごとに一般建設業又は特定建設業の許可を受けなければなりません。特定建設業の許可を受けた場合は、発注者から直接請け負う一件の建設工事について、下請代金の額が4,000万円以上(建築工事業の場合は6,000万円以上)となる下請契約を締結することができます。

建設業許可の取得を、私たち行政書士きらめき事務所にご依頼いただくと、新たに事業を始めるお客様のご事情に合わせて適切なアドバイスをさせていただきながら、迅速な許可取得を行い早期の事業開始につなげます。また、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者様に必要な経営事項審査についても、積極的にお手伝いしています。

こんな方向けのサービスです
  • 新たに建設業許可を取得しようとする方

  • 公共工事の受注のため、経営事項審査を必要とする

  • 建設業許可の更新や変更届の手続を依頼したい方

建設業許可申請の料金

建設業新規許可申請 12万円〜 別途役所に支払う手数料として、知事許可の場合9万円、大臣許可の場合15万円、が必要となります
建設業更新許可申請 5万円〜 別途役所に支払う手数料として、5万円が必要となります
建設業決算変更届 3万円〜
経営事項審査手続 12万円〜 決算変更届作成も含む
建設業各種変更届 2万円〜

建設業許可申請の対応事例

茨城県·土木工事業のお客様の事例

建設業許可を取得するにあたり、経営業務の管理責任者の予定者が退社してしまい、建設業許可の取得の要件を満たさなくなっていました。

新たに入社予定の経営業務の管理責任者が、以前勤務していた建設会社の登記簿謄本から、役員在任期間の要件を満たしていることを確認しました。
そして、役員在任期間の中で、年1回ずつの工事についての契約書はなかったため、お客様からの発注証明書を用意することをお願いして、要件を満たし建設業許可を取得していただきました。

茨城県・電気工事業のお客様の事例

建設業許可を取得しようと考えていたが、同時に個人事業主から法人化することも考えていて、どちらをどのタイミングで行うか迷っていた。

個人事業としては、法人化するのが自然な所得が得られていました。
一方、個人事業主として建設業許可を取得してから、法人化すると、改めて建設業許可を新規で取得する必要があります。
そこで、まず法人化をお手伝いし、その後、建設業許可の取得をお手伝いしました。

東京都・建築工事業のお客様の事例

建設業許可を取得しようと考えていたものの、社内に専任技術者となれる社員がいない状況でした。

専任技術者となれる資格者に新たに入社してもらえることになり、常勤の確約書の用意をお手伝いして、専任技術者としての常勤性の要件を満たすことになり、無事に建設業許可を取得していただきました。

建築業許可のお悩み、どんな事でもご相談ください!

よくある質問

  • 建設業許可の取得に要する期間はどれぐらいですか?
  • 役所で受理されてから許可になるまで、都道府県知事許可の場合で概ね30日程度、国土交通大臣許可の場合で概ね120日程度かかります。
    申請の準備を始めてから受理までにかかる時間はお客様の状況によって異なりますので、お早めにご相談ください。
  • 建設業許可の主な要件は何ですか?
  • 一般建設業の新規許可を取得する際に、検討することが多い主な要件は下記の3つです。

    ① 経営業務の管理責任者がいるか
    ② 専任技術者を営業所ごとに配置しているか
    ③ 自己資本の額が500万円以上であるか、あるいは500万円以上の資金調達能力があるか

  • 公共工事を受注するための経営事項審査も手伝ってもらえますか?
  • 幣事務所では、建設業許可だけでなく、経営事項審査も積極的にお手伝いしています。お気軽にご相談ください。

建設業許可の豆知識

建設業許可とは?

建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業を言います。建設工事とは、土木建築に関する工事で、下記の29業種に分かれています。
1件500万円以上(建築一式工事は1500万円以上、木造工事の例外があります。)の建設工事を受注する場合は、29業種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

私たち行政書士きらめき事務所では、建設業許可の取得や取得後の諸手続を積極的にお手伝いしています

建設業許可が必要な29業種とは

土木一式工事、建築一式工事、大工工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁体工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事

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