2018年2月27日
再生利用認定制度とは
行政書士 柴田
再生利用認定制度について行政書士が解説します!
産廃業許可に強い行政書士の柴田です!
このページでは産廃業許可についてよく聞かれる「再生利用認定制度」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。
再生利用認定制度、って何?何をする必要があるの?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!
再生利用認定制度について
再生利用認定制度とは、廃棄物の減量化を推進するため、生活環境保全上の支障がない等の一定の要件に該当する再生利用に限って、環境大臣が認定することにより、産業廃棄物処理業の許可、および産業廃棄物処理施設設置の許可を、いずれも不要とするものです。 廃棄物のリサイクルや減量化を推進するための規制緩和措置として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)第12条の4の2に規定されています。
再生利用認定制度の対象となる廃棄物
廃棄物の再生利用によって生活環境保全上の支障が生じることを防止するため、対象となる廃棄物を限定して環境大臣が個別に告示で指定するもので、次のいずれにも該当しないことが条件とされています(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の12の2)。
- ばいじんまたは焼却灰(燃えがら)で、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのあるもの(ただし、再生利用可能な金属を含むものは除く)。 例:重金属やダイオキシンやダイオキシン類を基準以上に含有する焼却灰
- バーゼル法上の有害特性を有する廃棄物(特定有害廃棄物等)で生活環境保全上支援が生じる恐れがあるもの(ただし、再生利用可能な金属を含むものを除く)。 例:鉛蓄電池
- 腐敗や揮発によってその性状が変化し、生活環境の保全上支障が生ずるおそれのあるもの。 例:食品残渣や下水汚泥
環境省告示で指定されている廃棄物とその再生利用の内容の基準は下記のとおりです。
- 廃ゴム製品 廃ゴム製品(ゴムタイヤその他のゴム製品であって、鉄を含むものが廃棄物になったものに限る) 例:セメントや鉄鋼製品の現材料となる廃ゴム製品
- 汚泥 汚泥(シールド工法もしくは開削工法を用いた掘削工事、杭基礎工法、ケーソン基礎工法もしくは連続地中壁工法に伴う掘削工事または地盤改良工法を用いた工事に伴って生じた無機性のもの、または半導体製造、太陽電池製造もしくはシリコンウェハ製造の過程で生じる専らシリコンを含む排水のろ過膜を用いた処理によって生じたものに限る) 例:河川管理者の仕様書に基づいて高規格堤防の築造に再利用される建設汚泥、転炉または電気炉において溶鋼の脱酸材として再利用されるシリコン含有汚泥
- 廃プラスチック類 例:高炉において鉄鉱石の還元剤やコークス炉においてコークスの代替品として再利用する廃プラスチック類
- 廃肉骨粉 廃肉骨粉(化製場から排出されるものに限る) 例:含有するカルシウムをセメントの原料とする廃肉骨粉
- 金属を含む廃棄物 金属を含む廃棄物(現材料として使用することができる程度に金属を含むもの) 例:非鉄金属の製錬もしくは精錬において再利用される金属含有廃棄物
再生利用認定制度の認定の基準
次の基準が定められており、全ての基準に適合する必要があります。
- 再生利用の内容の基準(再生利用の促進に寄与する、再生品の利用が見込まれる、燃料として使用せず再生品の原料として使用、生活環境の保全上支障が生ずるおそれがない再生品を得る、再生施設に全部またはほとんどを投入する、再生に際し廃棄物をほとんど生じない、排ガス中のダイオキシン類濃度が1m3当たり0.1ng以下(再生時排ガスを生ずる場合)等:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の12の4)
- 再生利用を行い、または行おうとする者の基準(再生利用を業として的確に行っている者で周辺地域の生活環境保全に配慮した事業計画を有する者、受け入れ廃棄物および再生品の分析および管理ならびに再生施設の運転管理を適切に行うことができる者、再生利用を的確に行うに足りる知識および技能を有すると認められる者、経理的基礎を有する者、再生利用を自ら行う者等:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の12の5)
- 再生利用の用に供する施設の基準(施設が基準に適合していること、申請書に記載された処理能力を有し、周辺地域の生活環境保全において適正な配慮がなされたものであること等:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の12の6)
再生利用認定制度による認定を受けると、処理業および施設設置の許可が不要です!
いかがでしたか?
再生利用認定制度のポイントをまとめます。
- 再生利用認定制度による認定を受けると、産業廃棄物処理業の許可、および産業廃棄物処理施設設置の許可のいずれも不要となります。
- 廃棄物の再生利用によって生活環境保全上の支障が生じることを防止するため、再生利用認定制度の対象となる廃棄物は限定されています。
行政書士きらめき事務所では産廃業許可に関する相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

行政書士きらめき事務所・株式会社日本資金調達支援の代表の柴田です。法人成りや資金調達を得意としております。関東圏を中心に活動させていただいております。お気軽にお問い合わせください!
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