2017年11月10日
内装工事の建設業許可について。内装工事に建設業許可は必要か?
建設業許可に強い行政書士の柴田です!
このページでは建設業許可についてよく聞かれる「内装工事の建設業許可」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。 内装工事に建設業許可は必要か?どんな場合に必要なの?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!
内装工事の建設業許可について
内装工事を事業として営むには、必ずしも建設業許可は必要ではありません。 ただし、建設業許可が必要な場合もあります。その場合、建設業の29業種のうちの一つ、内装仕上工事の業種で、建設業許可を取得します。 ここでは、下記の4つのケースに分けて、内装工事の建設業許可の必要性について解説します。
- 請負金額500万円未満の工事を施工する場合
- 請負金額500万円以上の工事を施工する場合
- 特定建設業許可が必要な場合
- お客様からの信用を得るために建設業許可を取得する場合
以下、個別に解説します。
1 請負金額500万円未満の工事を施工する場合
請負金額が500万円未満の建設工事(消費税込)であれば、内装工事に限らず、建設業許可を取得していなくても、施工することができます。 したがって、内装工事の看板を掲げて営業していても、500万円未満の工事のみを施工しているのであれば、建設業許可は必要がないことになります。
2 請負金額500万円以上の工事を施工する場合
請負金額が500万円以上の建設工事(消費税込)を施工するには、内装仕上工事の建設業許可を取得することが必要です。
3 特定建設業の許可が必要な場合
建設業許可は、業種を問わず、一般建設業許可と、特定建設業許可の2つに別れています。
発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、下請代金4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の下請契約(いずれも金額は消費税込)を締結する場合には、特定建設業の許可が必要です。 内装仕上工事の場合も、下請代金が4,000万円以上になる場合は、特定建設業の許可が必要です。
4 お客様からの信用を得るために建設業許可を取得する場合
請負金額が500万円未満の建設工事を受注していくとしても、内装工事を依頼するお客様や、下請けの依頼をしたい元請け業者からの信用を得て、営業をしやすくするためには、建設業許可を取得しておく方が良いといえます。
内装工事を事業として営むのであれば、建設業許可を取得することをお勧めします!
いかがでしたか?
内装工事の建設業許可のポイントをまとめると、
- 請負金額500万円以上の工事を施工する場合は、建設業許可が必要。
- 下請代金が4、000万円以上になる場合は、特定建設業許可が必要。
- お客様からの信用を得るためにも、建設業許可の取得がお勧め。
行政書士きらめき事務所では建設業許可に関する相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

行政書士きらめき事務所・株式会社日本資金調達支援の代表の柴田です。法人成りや資金調達を得意としております。関東圏を中心に活動させていただいております。お気軽にお問い合わせください!
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