金融機関の 裏の裏まで知り尽くした「元銀行マン」が御社を徹底サポート ご相談無料 最短当日アポOK

2017年11月10日

建設業許可の「営業所」の要件とはどのようなものか

建設業許可の「営業所」の要件とはどのようなものか

行政書士 柴田
建設業許可の「営業所」の要件について行政書士が解説します!
建設業許可に強い行政書士の柴田です!
このページでは建設業許可についてよく聞かれる「建設業許可の「営業所」の要件」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。 建設業許可の「営業所」って何?要件はどのようなものなの?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!

建設業許可の営業所とは

建設業許可の営業所とは、本店、支店、若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所、をいいます。 建設工事の請負契約の締結を実体的に行なっている場所になります。

建設業許可の営業所の要件

建設業許可の営業所の要件は、下記のとおりです。

  1. 請負契約の見積り、入札、契約締結等実体的な業務を行っていること
  2. 事務所等建設業を行うべき場所を有し、電話、机等什器備品を備えていること
  3. ①に関する権限を付与されたものが常勤していること
  4. 専任技術者が常勤していること

都道府県にもよりますが、建設業許可の申請書には、②を示すために、建物の登記簿謄本または賃貸借契約書の写し、営業所の案内図、営業所の写真(外観・営業所内部)、などが必要です。事務所の実態があることを伝えることになります。

また、④の要件にあるように、営業所が複数あれば、それぞれに専任技術者が常勤でいることが必要です。

建設業許可の営業所については、その実体を示すことが必要です!

いかがでしたか?
建設業許可の営業所の要件のポイントをまとめます。

  1. 請負契約の見積り、入札、契約締結等実体的な業務を行っていること
  2. 事務所等建設業を行うべき場所を有し、電話、机等什器備品を備えていること
  3. ①に関する権限を付与されたものが常勤していること
  4. 専任技術者が常勤していること

行政書士きらめき事務所では建設業許可に関する相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

5つの強み
サイト内検索