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2017年10月23日

建設業許可が必要になる場合と不要な場合をそれぞれ解説

建設業許可が必要になる場合と不要な場合をそれぞれ解説

行政書士 柴田
建設業許可が必要な場合について行政書士が解説します!
建設業許可に強い行政書士の柴田です!
このページでは建設業許可についてよく聞かれる「建設業許可が必要な場合」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。
建設業許可が必要になる場合は?不要な場合は?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!

建設業許可が必要な場合について

建設業許可は、一般建設業許可と、特定建設業許可の2つに別れています。 以下では、

  1. 建設業許可が不要な場合、
  2. 建設業許可が必要な場合、
  3. 特定建設業許可が必要な場合、


の3つに分けて解説します。

①建設業許可が不要な場合

建設業許可がなくても、請負金額500万円未満(消費税込)の工事であれば施工することができます。建築一式工事については、例外があります。
建設業許可が不要な場合をまとめると、下記のとおりになります。

ア 建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)

イ 建築一式工事
次のaかbのいずれか
a 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
b 請負代金の額にかかわらず、木造工事で延べ面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)

②建設業許可が必要な場合

請負金額が500万以上の工事(消費税込)を受注する場合、建設業の許可が必要です。
建築一式工事については、例外があります。
建設業許可が必要な場合をまとめると、前述した不要な場合の逆になり、下記のとおりとなります。

ア 建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円以上の工事(消費税込)

イ 建築一式工事
次のaとbをいずれも満たす場合
a 1件の請負代金が1,500万円以上の工事(消費税込)
b 木造工事で延べ面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)にあたらないもの

③特定建設業の許可が必要な場合

建設業許可は、一般建設業許可と、特定建設業許可の2つに別れています。
発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、下請代金4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の下請契約を締結する場合には、特定建設業の許可が必要です。

建設業許可が必要なのは、原則として500万円以上の工事の場合です!

いかがでしたか?
建設業許可が必要な場合のポイントをまとめます。

  • 建築一式工事以外の建設工事では、500万以上の工事なら、建設業許可が必要。
  • 下請金額が原則として4000万円以上なら、特定建設業の許可が必要。

行政書士きらめき事務所では建設業許可に関する相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

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