2017年10月23日
建設業許可の要件にある専任技術者とは? 専任技術者になるには?
建設業許可に強い行政書士の柴田です!
このページでは建設業許可についてよく聞かれる「建設業許可の専任技術者」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。
建設業許可の専任技術者とは?どうすればなれるの?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!
建設業許可の専任技術者について
建設業許可を取得するには、営業所ごとに、専任の技術者を常勤で置くことが必要です。
専任技術者の資格要件は、取得する建設業許可が、①一般建設業か、②特定建設業(1件の建設工事につき下請代金4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)の下請契約を締結できる許可)かによって、異なります。
以下で、場合を分けて解説します。
①一般建設業の許可を取得する場合の専任技術者の資格要件
一般建設業の許可を取得する場合の専任技術者の資格要件は、主に次のいずれかです。
- 一定の国家資格を有する者、
- 10年以上の実務経験を有する者。
他にも資格要件はありますが、このいずれかが基本になります。
- 一定の国家資格とは、例えば建築一式工事の場合、1級または2級の建築施工管理技士、1級または2級の建築士、といった資格です。
- 10年以上の実務経験を専任技術者の資格とする場合、例えば建築一式工事であれば、建築一式工事の施工や設計の現場での経験が10年以上あることを証明する必要があります。
証明のために必要な資料は、都道府県によって異なります。
また、電気工事と消防施設工事の2業種については、実務経験では専任技術者の資格要件が認められず、国家資格が必要になります。
②特定建設業の許可を取得する場合の専任技術者の資格要件
特定建設業(1件の建設工事につき下請代金4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)の下請契約を締結できる許可)の許可を取得する場合の専任技術者の資格要件は、一定の国家資格を有することが基本になります。他にも資格要件はありますが、一般建設業と比べ、実務経験のみで資格要件を満たすのは難しくなっています。
一定の国家資格とは、例えば建築一式工事の特定建設業許可の場合、1級建築施工管理技士、もしくは1級建築士、といった資格です。
建設業許可の専任技術者になるには国家資格か実務経験が必要です!
いかがでしたか?
建設業許可の専任技術者のポイントをまとめます。
- 営業所ごとに、常勤の専任技術者が必要。
- 専任技術者の資格要件として国家資格か実務経験が必要。
専任技術者の存在は、建設業許可を取得するための必須要件ですので、資格要件を満たす人を常勤で雇用する必要があります。
行政書士きらめき事務所では建設業許可に関する相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

行政書士きらめき事務所・株式会社日本資金調達支援の代表の柴田です。法人成りや資金調達を得意としております。関東圏を中心に活動させていただいております。お気軽にお問い合わせください!
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