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2017年10月23日

電気工事業の建設業許可を取得するための要件・資格とは

電気工事業の建設業許可を取得するための要件・資格とは

行政書士 柴田
建設業許可を取得するための要件について行政書士が解説します!
建設業許可に強い行政書士の柴田です!
このページでは建設業許可についてよく聞かれる「建設業許可を取得するための要件」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。
建設業許可を取得するにはどうすればいいの?資格はいるの?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!

建設業許可を取得するための要件

建設業許可を取得しようと考えた時、まずチェックすべき、主な要件は3つあります。
主な3つの要件は、①経営業務の管理責任者がいること、②営業所ごとに、専任技術者がいること、③一定の財産的基礎または金銭的信用があること、です。
電気工事業の業種で、建設業許可を取得する場合も、まずこの3つの要件をチェックするとスムーズです。 以下で、個別に説明します。

①経営業務の管理責任者

建設業許可を取得しようとする場合、法人であれば常勤の役員の一人が、個人事業主であれば本人または支配人が、許可を受けようとする業種の建設業に関して、5年以上「経営業務の管理責任者としての経験」があれば、①経営業務の管理責任者がいること、の要件を満たします。他にも要件を満たす経験はありますが、これが基本になります。
電気工事業の建設業許可を取得する場合、例えば、法人であれば、電気工事業を始めて5年以上その法人の役員であった人は、「経営業務の管理責任者としての経験」があるといえます。
また、個人であれば、電気工事業を始めて5年以上個人事業主であった人は、やはり「経営業務の管理責任者としての経験」があるといえます。

②専任技術者

②営業所ごとに、専任技術者がいること、という要件を満たすには、専任技術者の資格をもつ人が、常勤で勤務していることが必要です。
電気工事業で一般建設業の許可を取得しようとする場合、1級電気工事施工管理技士、2級施工管理技士、第1種電気工事士、といった資格を持っている人や、第2種電気工事士の資格を持っていて3年以上の実務経験がある人などが、常勤で勤務していれば、「専任技術者がいる」という要件を満たします。

③財産的基礎または金銭的信用

一般建設業の許可を取得するために、③一定の財産的基礎または金銭的信用があること、という要件を満たすには、自己資本の額が500万円以上あるか、500万円以上の預金残高証明書または融資証明書の発行が必要です。
電気工事業の場合も、例えば、前期の決算期末の自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の預金残高証明書を取引銀行から発行してもらえれば、「財産的基礎または金銭的信用がある」という要件を満たします。

建設業許可を取得するにはまず主な3つの要件をチェックしましょう!

いかがでしたか?
電気工事業に限らず、建設業許可を取得する場合のポイントをまとめると、

  1. 営業務の管理責任者がいること、
  2. 営業所ごとに、専任技術者がいること、
  3. 一定の財産的基礎または金銭的信用があること、

という主な3つの要件をチェックすべきです。 そして、まずこの主な3つの要件を満たすことを確認した上で、3つの要件を証明するための書類を揃えることはできるか、また、その他の要件に反することはないか、という点を詰めていくと、スムーズに建設業許可の申請を進めていくことができます。
行政書士きらめき事務所では建設業許可に関する相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

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