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電気工事業の建設業許可を取得するための要件・資格とは

建設業許可を取得するための要件

建設業許可を取得しようと考えた時、まずチェックすべき、主な要件は3つあります。
主な3つの要件は、①経営業務の管理責任者がいること、②営業所ごとに、専任技術者がいること、③一定の財産的基礎または金銭的信用があること、です。
電気工事業の業種で、建設業許可を取得する場合も、まずこの3つの要件をチェックするとスムーズです。 以下で、個別に説明します。

 

①経営業務の管理責任者

建設業許可を取得しようとする場合、法人であれば常勤の役員の一人が、個人事業主であれば本人または支配人が、許可を受けようとする業種の建設業に関して、5年以上「経営業務の管理責任者としての経験」があれば、①経営業務の管理責任者がいること、の要件を満たします。他にも要件を満たす経験はありますが、これが基本になります。
電気工事業の建設業許可を取得する場合、例えば、法人であれば、電気工事業を始めて5年以上その法人の役員であった人は、「経営業務の管理責任者としての経験」があるといえます。
また、個人であれば、電気工事業を始めて5年以上個人事業主であった人は、やはり「経営業務の管理責任者としての経験」があるといえます。

 

②専任技術者

②営業所ごとに、専任技術者がいること、という要件を満たすには、専任技術者の資格をもつ人が、常勤で勤務していることが必要です。
電気工事業で一般建設業の許可を取得しようとする場合、1級電気工事施工管理技士、2級施工管理技士、第1種電気工事士、といった資格を持っている人や、第2種電気工事士の資格を持っていて3年以上の実務経験がある人などが、常勤で勤務していれば、「専任技術者がいる」という要件を満たします。

 

③財産的基礎または金銭的信用

一般建設業の許可を取得するために、③一定の財産的基礎または金銭的信用があること、という要件を満たすには、自己資本の額が500万円以上あるか、500万円以上の預金残高証明書または融資証明書の発行が必要です。
電気工事業の場合も、例えば、前期の決算期末の自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の預金残高証明書を取引銀行から発行してもらえれば、「財産的基礎または金銭的信用がある」という要件を満たします。

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